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損壊か半壊か)に時間を要し、「半壊」の証明が出た時には既に授業料減免申請の受付が締め切られていた。このため、大学に事情を説明し、受付を行ってくれるよう相談したが、締め切った後であり、受け付けられないとのことであった。罹災証明を発行している市は、判断に期間がかかった旨の証明を行うとしているので、大学が受け付けてくれるようにしてほしい。

 

(措置結果)
本庁を通じて文部省に確認したところ、調整用の別枠を使っての募集も可能であるとのことであったので、兵庫事務所において、当該大学に対し再度募集を行うよう要請。その後、同大学については、5月8日から19日までの間、平成7年度前期分授業料免除申請の追加受け付けが行われた。

 

○災害援護資金の受付期間が短すぎる
(申出要旨)
住んでいるマンションが被災し、当初「一部損壊」の被害判定を受けた。しかし、同じマンションの住人の中には「半壊」と判定された者もおり、再調査を申請したところ、5月1日付けで「半壊」とする罹災証明書を5月2日に受け取った。この結果をもとに、災害援護資金の貸付申請を行ったが、A市は同申請については5月1日に締め切ったとし、貸付を受けることができなかった。災害援護資金の申請期日は、罹災証明の発行状況からみて、早すぎるのではないか。

 

(措置結果)
市に照会したところ、?@A市では、災害援護資金の貸付申請に当たっては、半壊以上であることを確認するため、罹災証明書の添付を求めている、?A申請期日については、貸付決定を受付終了後に行うため、県下の市町は、5月1日に終了とすることとし、その旨の周知を図ってきた、?B従って、当市のみの判断で受付期間を延長することはできない旨の回答あった。
事務所には他にも締切りが早いとの苦情が寄せられており、今回のように大規模な被害が発生し、被害判定作業が滞る状況下において、締切りを5月1日としたことについては検討の余地が残るが、一応、市の回答を申出人に伝えるとともに、申出人が住宅の補修等のため資金を必要とするなら住宅金融公庫等の利用が可能であることをあわせ教示し、申出人も了承。
なお、援護資金の貸付は、その後平成7年10月再開されることとなった。

 

 

 

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